自動車損害賠償責任保険-強制加入ー

自動車を運転する人を対象とした保険を自動車保険と呼んでおります。
この自動車保険のうち,「強制保険」という加入を義務づけられている自動車保険があります。 その強制保険という自動車保険の事を,自動車損害賠償責任保険,俗に皆さんが言われている 「自賠責保険」です。
この自動車損害賠償責任保険という自動車保険は,強制保険加入保険で,公道を走るすべての 自動車や原動機付自転車に対して加入が義務づけられている自動車保険です。
加入が義務づけられている自動車保険となるため,道路交通法では、この自動車保険に加入していない車は走行できないことになっています。
この自動車損害賠償責任保険の加入証明書を車に積んでいない場合,または期限が切れている場合には、自賠責保険をつけずに車を運行した場合の処分は50万円以下の罰金または1年以下の懲役プラス免許停止処分(違反点数6点)と多い刑罰が決められています。

交通事故の被害者が泣き寝入りしなくてもすむように、自動車損害賠償責任保険という自動車保険によって、低限の補償を受けることができるように国が作った保険の制度です。
最低限の補償ということなので、保障の範囲が自動車損害賠償責任保険では、明確に決められています。補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。
自動車損害賠償責任保険のカバーする補償の範囲は、人身事故を起こした場合のみで、相手が怪我、万が一死亡した場合の補償に限定されています。内容は、以下のとおりです。
損害の種類  損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 最高120万円まで
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 後遺障害の程度により、第1級(最高3,000万円)から第14級(最高75万円)まであります。
* 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合、常時介護のときは最高4,000万円まで、随時介護のときは最高3,000万円まで。
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) 最高3,000万円まで
死亡に至るまでの傷害による損害 (傷害による損害の場合と同じ) 最高120万円まで

自動車損害賠償責任保険という自動車保険だけでは心配な部分が出てくるので, そのような時には,あらかじめ任意保険という自動車保険に入っておく必要があるのです。

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